【賃貸住宅管理業登録】事務所や倉庫は賃貸住宅に当てはまる?

行政書士/宅建士宮城彩奈

こんにちは!行政書士の宮城 彩奈(@ayanamiyagi)です。

令和3年6月15日から、管理する賃貸住宅が200戸以上の事業者は賃貸住宅管理業の登録が義務化されました。

一言に「賃貸住宅」と言っても、居住用・事務所・倉庫などに利用される賃貸物件もあります。

本記事では「賃貸住宅」に該当する物件について解説します!

目次

賃貸住宅とは?

賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律(以下、本法律)に規定する「賃貸住宅」とは、賃貸借契約を締結し人の生活の拠点として居住に使用する家屋、または家屋の部分が賃貸住宅にあたります。

「人の居住のために使用する家屋」なので、事業のために使用するオフィスや倉庫等は、法律の規定する賃貸住宅には該当しません。

また、ここでいう「家屋」とは、アパート一棟丸ごとや戸建てなどの一棟をいいます。
「家屋の部分」とは、マンションやアパートの一室といった家屋の一部をいいます。

賃貸住宅に該当しない物件は?

本法律には、前提として「人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものとして国土交通省令で定めるもの」は本法律の規制対象外です。

行政書士/宅建士宮城彩奈

要は、「人が生活する場所として住む以外の物件で、国土交通省令で認めた物件」のことですね。

さとし

法律はいちいち難しい言葉を使うなぁ。

具体的には以下の2つは本法律の規制対象外ですが、現に人が宿泊しているまたは宿泊予約や募集が行われておらず以下の事業に使用されていない場合は、本法律に規定する「賃貸住宅」に該当します。

  1. 国家戦略特別区域法第13条第1項による特区民泊
  2. 住宅宿泊事業法第3条第1項による民泊

賃貸借契約が締結されていない空室物件は?

賃貸借契約が締結されていない、入居者の募集前や募集中の物件・建築中の物件も将来的には賃貸することが予定されている場合は賃貸住宅に該当します。

居住用と事業用が混在する物件は?

アパートや戸建て一棟の一部が事務所、一部が居住用になっている場合は、その一棟のうち賃貸借契約が締結され居住用に使用されている住宅については賃貸住宅に該当します。

一方、マンションのような通常は居住用として使用される物件の一室について賃貸借契約を締結し事務所としてのみ賃借している場合は、その一室は賃貸住宅には該当しません。

マンスリーマンションやウィークリーマンションは?

ウィークリーマンションについては、旅館業法による許可を取り、宿泊料を受けて人を宿泊させている場合は、本法律の規定する賃貸住宅には該当しません。

マンスリーマンションについては、利用者が長期にわたって生活の拠点として使用されることを予定している、施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど旅館業法による許可を取って営業していない場合は、本法律の規定する賃貸住宅に該当します。

まとめ。

賃貸住宅の管理戸数が200戸以上の業者は、令和4年6月15日までに賃貸住宅管理業登録をしなければなりません。

賃貸不動産経営管理士や宅建士の講習もあるので、早めに登録申請の準備にかかりましょう。

不動産業界出身の行政書士さい事務所にぜひご相談ください。

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