【酒類免許の解決事例】飲食店を経営していて店内でお酒の提供はしているが、テイクアウトでもお酒の販売がしたい

ご相談者様 S・A様(30代女性)
酒類販売免許

ご相談当時の状況・背景など

お客様がお電話で酒類免許について問い合わせている様子のイメージ画像

既に飲食店を経営していて、店内で提供しているお酒を販売したいと思っている。酒類販売免許について調べてみたが、自分に合った免許の種類や要件が難しそうでクリアしているのかわからない。

なるべく早めに免許を取得したかったため、お酒の免許に強い専門家にサポートしてもらいたいと思い、相談しました。

当事務所のサポート内容

相談しているイメージ画像

まず、お客様の販売したいお酒の種類や販売方法など、適切な酒類販売免許は何か知るために、ヒヤリング調査いたしました。

本ケースでは「一般酒類小売業免許」が最適だと判断し、その日のうちに必要書類のご案内をさせていただきました。

さらに、要件について不安な点はないか確認しつつ、資料を用いて理解していただきながらサポートさせていただきました。

当事務所に依頼した結果、得られたこと

お客様からお喜びの声をいただいた様子のイメージ画像

「こんなに早く酒類販売免許が取れるとは思っていなかったので嬉しいです。」とお喜びの声をいただきました。

さらに、当事務所の丁寧な対応と素早いサポートを評価いただき、新店がオープンした際には免許取得について当事務所に一式お任せさせていただくことになりました。

実践のポイントと留意点

お酒の販売は初めてとお伺いしていたので、全体的なスケジュール感やお客様ご自身にしていただきたいことを最初にお伝えしました。

そうすることで、書類収集および書類作成と、酒類販売管理者研修の受講などを同時進行で進めることが可能となり、スムーズに免許を取得できたことがポイントです。

「お酒の販売免許」は、どういったお酒を・いつ・どこで・どうやって販売するかによって必要な免許が変わってきます。
今回のケースは、一般酒類小売業免許でしたが、下記の関連記事で解説しているようにお酒をインターネットやカタログで通信販売をする場合は、通信販売酒類小売業免許を取らなければなりません。
お酒の販売を考えていて、「自分に合った免許はどれかわからない」「要件が難しそうでクリアしているのか知りたい」などお困りのことがございましたら、ぜひ一度、当行政書士事務所にご相談ください。

行政書士/宅建士宮城彩奈

酒類販売免許は、あやなみ行政書士事務所にぜひご相談ください。

その他の解決事例

この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルX(Twitter)もフォローいただけると嬉しいです。
お酒の販売・製造免許や宅建業免許申請手続き等に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
>>こちらのリンクからメールのお問合せフォームに飛びます。

  • スマートフォンの場合は以下の電話番号ボタンのタップで電話がつながります。
  • お問い合わせ内容により、有料相談(30分5,500円)となる場合がございます。
  • ご相談前に、会社名・担当者名等をお伺いいたします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!