こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
お酒をインターネットなどで通信販売ビジネスしたいなーと思い、相談に来ました。
お酒をインターネットやカタログで通信販売をする場合は、「通信販売酒類小売業免許」を取らなければなりません。
お酒を通信販売する場合は、酒類の小売業と違って販売できるお酒に制限があります。
どのような制限があるのか、解説します。
大体は小売業免許と変わらないのだけど、少し違う点もあるから、今回はそのお話をするね。
通信販売で売れるお酒は限られてる?
お酒の通信販売をする場合は一般の小売業免許と違い、どんなお酒でも販売できるわけではありません。
通信販売で売れるお酒は以下のお酒に限られています。
- カタログ、チラシ、新聞、雑誌、インターネット広告等の発行年月日の属する会計年度(4月1日〜3月31日)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造業者(特定製造者)が製造、販売する酒類。
- 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
- 輸入酒類(輸入酒類は制限がありません)
国産の場合は蔵元から通信販売の対象になるお酒であると言う証明書を発行してもらいます。
大手が販売しているビールや日本酒等、年間3,000キロリットル以上製造されているお酒は、通信での販売はできないと言うことです。
通信販売免許がいらない場合がある?
お酒の通信販売の免許が必要な場合は次のように規定されています。
2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売を言います。
例えば、神奈川県に本店(通信販売の営業所)があるけど、通信販売の対象地域が神奈川県と東京都も含まれる場合は「2都道府県以上」に該当するので、通信販売の免許が必要になります。
言い換えると、1つの都道府県内でしか販売しないようであれば、小売業免許で足りると言うことです。
まとめ。
お酒はなんでも通信販売して良いわけではないんだね。
そうだよ。
既存の小売業者を保護する観点から、通信販売で売れるお酒は限られているんだよ。
そういうことってなかなか知ることができないし、聞けてよかった!
僕が販売したいお酒は通信販売可能か調べてみるね。
そうだね、蔵元が証明書を発行してくれるかの確認も必要だから、その件も調べて酒類通信販売免許申請の準備を早速始めよう!
通販が普及している今、買う側はお酒を注文してしまった方が重いものを運ばなくても良いし、売る側は幅広くいろんな人にお酒を販売できるのが利点です。
お酒の販売免許は全国対応可能です!
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