【公正証書】どんな内容でも契約書に残せる?確定日付とは。

公正証書の内容は自由に決められるの?

こんにちは!横浜市の行政書士宮城彩奈です。

皆さんが日常生活してる上で、友人だったり家族だったり「ちょっとお金かして~」とかそういった場面になったことはある方はいるのではないですか?「仕方ないからいいよ、じゃぁ来月返してね。」というようなやりとりをして、もちろん相手との関係性ですとか信頼関係もあるので、口約束のみでやり過ごして無事に返ってくればそれでよいのですが。
ただ、貸したお金が返ってこない、相手が返すのを渋っている、相手の資金繰り状況が悪くなった…というものよくあるパターンです。

特に多額のパターンですと、後からもめ事になる事はなんとなく予想がつきますよね。その後、今まで仲良かった友人だろうが家族だろうが金の切れ目は縁の切れ目というように、こういったトラブルで人間関係だって壊しかねません。
例としては「金銭の貸し借り」を掲げましたが、離婚・相続も内容は違くても同じような事が言えます。

弊所にご相談に来るお客様にトラブル回避のためには契約書を残しましょうとお伝えし、さらに「公正証書」という書類にしましょうとご提案しています。

今回は公正証書と、その公正証書に残せる内容について解説したいと思います。

目次

公正証書とは?

まず、公正証書とは「公証役場」という官公署で作成する文書です。
あまり聞きなれないフレーズだと思いますが、全国で約300箇所にあり公証役場には所在する地域の規模により各役場に1~2人程度「公証人」という方がいます。公証人は元裁判官、元検察官、元弁護士等の法律に精通した法務大臣が認めた人です。

その公証人が、さきほどのようなお金の貸し借りや離婚・遺言などの取り決めを文書として作成し公文書というものにします。公文書には第3者(この場合、公証人)が権限に基づいて作成しているので、一般的な文章よりも真正性が高いものになるのです。

「契約書」と「公正証書」はどう違うの?

契約書は残さないより残す方がもちろんよいです。ただ、万が一契約書や書面に残していてももめ事になった時は最悪裁判にだってなり得ます。その裁判で勝たなければお金が返ってこないかもしれないし、時間もかかるし弁護士費用や訴訟費用だってかかり金銭的に負担が増してしまいます。

公正証書は、「強制執行認諾約款」(約款は条項、文言という場合もあります)という「約束している支払いが滞った場合は裁判をしなくても財産を強制執行(差し押さえ)する事が可能です」という非常に強い文を入れる事が可能なのです。

公正証書は金額により費用は変わりますが、のちのちの事を考えたら公正証書に残す方が圧倒的に楽なのです。

どんな文章でも残せるの?

弊所では、「どんな文章でも残せるの?」というご質問をいただくことがあります。

インターネットはいろんな情報が散乱していて間違った情報を得てしまっているお客様に伝えるのが難しいのですが、まず「債務返済が滞ったら殺す」「強盗する」という法律的に見ても一般的に見てもよくない契約(公序良俗に反すると言ったりします)はもちろん残す事はできません。

例えば、金銭の貸し借りであればもっと細かいところを残したくなるお客様もいらっしゃいますが、公正証書は「支払いが滞った時には速やかに強制執行しますよ」という、「速やかに強制執行する」ために余計な文章はなかなか入れるのが難しいのが現実です。

そういうときは「確定日付」というもので対応します。

確定日付とは?

公正証書には残しずらい事項に関しては、別途契約書を作成し公証役場で「確定日付」という「その日確かにその文章が存在しました」という印章を押してもらいます。

契約上、その文章はその日に存在したのかしてないのかで後々重要になる事が少なくありません。

内容に関しては公正証書と同様、公序良俗に反する内容でないか、公正証書に関連するのであれば相違してないか等公証人も確認はしますが、文書の真正性については公証するものではありません。その点については公正証書より劣るものの、細かい事項は確定日付により残してもらいます。

まとめ。

確定日付は実費1通700円です。契約書のみでもよいかもしれませんが、公正証書に残すのであればしっかりと契約書も確定日付を押してもらいましょう。

そして、契約トラブルは起こってしまっては遅いのです。いくら信用していてもお互いの為にも文章に残す事をおすすめします。契約に関して行政書士事務所でも対応可能です。まずはご相談ください。

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