【保存版】お酒を売るにはお酒の販売免許が必要です!取るための条件をまるっと解説します

お酒を販売するには免許が必要?
行政書士/宅建士宮城彩奈

こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

お酒を販売するには、税務署から酒類販売業の免許を取らなければなりません。

販売業免許と一言に言っても、一般消費者向けの「小売業」、お酒をお店に販売する「卸業」、インターネット販売する「通信販売業」など様々です。

今回は、一般消費者向けの「小売業」の酒類販売免許を取るための要件について解説します。

さとし

ということは、スーパーやコンビニも酒類の「小売業免許」を取っているのかぁ。

目次

一般酒類小売業免許を取るには?

行政書士/宅建士宮城彩奈

一般酒類小売業免許を取るには、次の4つの要件をクリアしなければなりません。

人的要件

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること。
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行す る役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等 処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
さとし

小難しいことが書いてありますが、要は2年以内に税金の滞納処分や3年以内に悪いことをしていないのか?ということかな。

場所的要件

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。

申請予定の販売条が、お酒を作る免許(製造免許)や他で販売業免許を取っている、飲食店と同一の場所、レジ等のお会計が明確に別れていないなどの場合は、区画分けがされていることをしっかり疎明しなければなりません。

経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、次の1~6に掲げる場合に該当しないかどうか、7・8の要件を充足するかどうかで判断します。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合。
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合。
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合。
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合。
    (注)「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
  5. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合へ販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合。
  6. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合。
  7. 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
  8. 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

7については、酒類や製造業または食品販売業を継続して3年以上従事しているかの判断になりますが、「酒類販売管理者研修」を受講することで補うことができます。

個人事業主については、3・4の決算書上の要件は関係ありません。

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

まとめ。

さとし

この4つの要件の中で、ハードルが高いものってあるの?

行政書士/宅建士宮城彩奈

当事務所へのご相談としては、経営基礎要件の「3、繰越損失が資本金等の額を上回っている場合」になってしまっていて許可申請ができない状態になってしまっている方が多いかな。

さとし

なるほど、確かにコロナ禍で経営状況が良くない企業が多そうだもんね。

ご自身で申請するのが大変、難しいという場合は、お酒の販売免許に強い横浜市のあやなみ行政書士事務所までご相談ください。

お酒の販売免許は全国対応可能です!

行政書士/宅建士宮城彩奈

酒類販売免許を取りたい場合は、一度当事務所へのご相談ください。

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