お酒の販売免許って種類がいっぱいなんだね!
そうなの。酒類販売免許が欲しい場合には、どの免許が自分の事業にあっているのか見極めないとね!
どんな免許があるのか教えて!
OK!今回は酒類販売免許について、どんな種類があるのか簡単に解説していくよ!関連記事もたくさんあるから、詳細はそちらを確認してね!
酒類販売免許の種類
酒類販売免許は、お酒(以下、酒類という。)を販売する事業者に必要な許可です。
この免許を取得することで、酒類を販売することが法的に認められます。
酒類販売免許にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる要件や規制が存在します。
今回は、酒類販売免許の種類について知っておくべきポイントについて解説していきます。
酒類小売業免許の種類
酒類販売免許の種類は、大きく分けて酒類小売業免許と酒類卸売業免許の2つに分かれています。
また、酒類小売業免許には、以下の通り一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・特殊酒類小売業免許の3つの区分があります。
一般酒類小売業免許
販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許のことを「一般酒類小売業免許」といいます。
一般酒類小売業免許は、特定の場所でアルコール飲料を小売するための免許の一つです。
例えば、酒販店やコンビニ・スーパーなどがアルコール飲料を一般の消費者に販売する際に必要とされます。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売することができる免許のことを「通信販売酒類小売業免許」といいます。
通信販売酒類小売業免許は、インターネットや郵送、電話などを通じて酒類を販売する事業者が取得する必要がある許可です。
この免許は、下記の3つのすべての要件に該当する場合、通信販売酒類小売業として認められます。
- 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としている
- カタログの配布やECサイト等で予め商品の内容、販売価格その他の取引条件を提示して誘因活動を行い、当該提示した条件に従って行う販売を行う
- 郵便、インターネット、電話、FAX等の通信手段で申し込みを受ける
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者などの特別な必要に応じるため、酒類を販売することを認められる酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許など)のことを「特殊酒類小売業免許」といいます。
特殊酒類小売業免許は、通常のアルコール飲料以外の特殊な酒類やアルコール飲料を販売する事業者が取得する必要のある許可です。例えば、地域特産の伝統的な酒、珍しいリキュール、特定の地域で生産される特殊な酒類などを販売する事業者はこの免許を取得する必要があります。
酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造者に対して酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許のことを「酒類卸売業免許」といいます。
酒類卸売業免許は、アルコール飲料を消費者以外の製造者や小売業者に供給する業務を行う事業者が取得するための許可です。
全酒類卸売業免許
原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「全酒類卸売業免許」といいます。
商品の供給や流通を管理し、他の事業者に卸す業務を営むための免許であり、一般的にアルコール飲料の卸売業を事業として行う場合は、こちらの免許を取得することが多いです。
全酒類卸売業免許は、都道府県ごとに免許件数が限られており、毎年9月に抽選の申込受付を行い1番目に応募した業者から順番に審査が行われます。
都道府県ごと、年間1〜2件の免許枠しかないため非常に取得が難しい免許です。
ビール卸売業免許
ビールを卸売することができる酒類卸売業免許を「ビール卸売業免許」といいます。
ビール卸売業免許は、ビールを製造者や小売業者に卸す業務を行う事業者が取得するための許可です。
ビール卸売業免許も全酒類卸売業免許同様に、都道府県ごとに免許件数が限られており、毎年9月に抽選の申込受付を行い1番目に応募した業者から順番に審査が行われます。
都道府県ごと、年間1〜2件の免許枠しかないため非常に取得が難しい免許です。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て、またはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「洋酒卸売業免許」といいます。
洋酒卸売業免許は、洋酒を製造者から仕入れ、他の事業者や小売業者に供給する業務を行う事業者に必要な免許です。
輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「輸出入酒類卸売業免許」といいます。
輸出入酒類卸売業免許は、国際的な市場で酒類を輸出入する業者に必要な免許です。この免許を取得することで、日本以外の国と貿易を行うことが可能になります。
店頭販売酒類卸売業免許
自身の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、これを会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「店頭販売酒類卸売業免許」といいます。
店頭販売酒類卸売業免許は、卸売業者が製造者から酒類を仕入れ、これを小売業者に卸す業務を行うための許可です。これにより、特に個人事業などの小売業者が充分な商品を提供できるようになります。
協同組合員間酒類卸売業免許
自身が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「協同組合員間酒類卸売業免許」といいます。
協同組合員間酒類卸売業免許は、協同組合に所属する事業者が酒類の卸売業務を行うための許可です。通常、これは組合員間での相互取引を促進し、特定の組織やコミュニティ内での協力を支援することを意味します。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「自己商標酒類卸売業免許」といいます。
蔵元や酒造メーカーに自己が開発した商標で委託製造してもらった酒類を卸売する場合は、こちらの免許が必要です。
特殊酒類卸売業免許等
酒類事業者の特別な必要に応じるために、酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許のことを「特殊酒類卸売業免許」といいます。
例えば伝統的な地方酒、クラフトビール、特定の地域でのみ製造される特殊な酒類などが含まれます。
酒類販売代理業免許
酒類製造者または酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することを認められる酒類の販売業免許のことを「酒類販売代理業免許」といいます。
通常、製造者や輸入業者と小売業者の間で酒の販売を代理で仲介する業務を行う事業者が取得する免許です。
酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介することを認められる酒類の販売業免許のことを「酒類販売媒介業免許」といいます。
通常、酒販売業者と消費者の間で酒の取引を仲介する事業者が取得する免許です。
まとめ
それぞれの関係性や、意義について理解は深まりましたでしょうか。酒類販売免許についてまとめると、下記のような表ができます。
区分 | 種類 | |
酒類販売業免許 | 酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
通信販売酒類小売業免許 | ||
特殊酒類小売業免許 | ||
酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 | |
ビール卸売業免許 | ||
洋酒酒類卸売業免許 | ||
輸出入酒類卸売業免許 | ||
店頭販売酒類卸売業免許 | ||
協同組合員間酒類卸売業免許 | ||
自己商標酒類卸売業免許 | ||
特殊酒類卸売業免許 | ||
酒類販売代理業免許 | ||
酒類販売媒介業免許 |
申請方法や許可に必要な要件については、関連記事をご参照いただければと思います。関連記事がない項目に関しましては、随時更新してまいりますのでご期待ください。
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