【保存推奨】酒類卸売業の免許が欲しい!けど、何から始めたらよいかわからない初心者にもわかりやすい簡単ガイド

太郎

酒類卸売業の免許が欲しいよ~

花子

すごいですね!免許取得要件や手続きは大丈夫そうですか?

太郎

それがね、調べてみたけど専門用語が多くてわからないことが多いのに、やることが多くて調べる余裕もなく全然申請準備が進まないんだ…

花子

それは困りましたね。では、今回は酒類卸売業免許についてわかりやすく解説していきますね!

目次

酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許とは、酒類販売者または酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許のことです。酒類卸売業免許は、さらに販売する酒類の範囲またはその販売方法によって8つに区分しています。

詳しくは、下記の記事で解説していますので、お時間がある方はぜひ合わせてお読みください。

酒類卸売業免許の取得方法と具体的な手順

「全酒類卸売業免許」および「ビール卸売業免許」については、各年度の免許可能件数を卸売販売地域ごとに算定し、免許可能件数の範囲内で免許を付与することになっています。

一方、「全酒類卸売業免許」及び「ビール卸売業免許」以外の酒類卸売業免許については、原則として公開抽選を実施せず、申請等の順に審査を行い、免許を付与しています。

免許を受けないで酒類の販売業を行った場合や酒類の小売しかできない免許で酒類の卸売をした場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなっています。
また、最悪の場合には、免許が取り消されることがありますのでご注意ください。

太郎

全酒類卸売業免許は、取得の難易度が非常に高いって聞いたよ!

花子

都道府県によるけど、令和5年度の東京は43倍の倍率でした。

費用や基準について

登録免許税の額は、免許1件につき9万円です。登録免許税は、税務署(または金融機関など)で納付できます。
登録免許税の納付に係る領収証書は、「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して指定された期日までに税務署に提出します。

酒類卸売業免許の許可要件や基準、および条件については次の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

必要書類と審査について

酒類卸売業免許の免許の種類によって、必要書類が異なります。また、「全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許」を取得する場合には、①に加えて審査時に②を提出する必要があります。

①一般的に必要な書類書類名備考
申請書酒類販売業免許申請書必要事項を記載します。
申請書次葉1
「販売場の敷地の状況」
建物の全体図からその販売場の位置を示します。
申請書次葉2
「建物等の配置図」
倉庫部分や、お酒の陳列場所における表示についてわかるように記載します。
添付書類定款の写し申請者が法人の場合、提出します。
免許申請書チェック表必要な添付書類が添付されているかを確認し、チェックします。
※最新の情報は国税庁のHPをご確認ください。
②全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許を取得する際の審査時に必要な書類書類名備考
申請書申請書次葉3
「事業の概要」
店舗などの広さ、什器備品などについて記載します。
申請書次葉4
「収支の見込み」
事業計画、規模に合った収支見込を作成します。
申請書次葉5
「所要資金の額および調達方法」
自己資金の場合→資金捻出の根拠説明書
融資の場合→融資証明書
をそれぞれ提出します。
添付書類酒類販売免許の免許要件誓約書申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員および申請販売場の支配人について、提出します。
申請者の履歴書
(法人の場合には、役員の履歴書)
法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載します。
契約書などの写し土地、建物、設備等が賃貸借の場合→賃貸借契約書の写し
建物が未建築の場合→請負契約書などの写し
農地の場合→農地転用許可に係る証明書などの写し
をそれぞれ提出します。
地方税の納税証明書都道府建および市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について
①未納の税額がない
②2年以内に滞納処分を受けたことがない

旨の両方の証明がされたものを添付します。※1
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表申請者が個人の場合には、収支計算書などを提出します。
土地および建物の登記事項証明書登記事項全部証明書は、全部事項証明書に限ります。※2
免許申請書チェック表必要な添付書類が添付されているかを確認し、チェックします。
※1 申請者が法人の場合には、証明事項に「特別法人事業税」を含めます。 ※2 申請販売場の建物が複数の土地にまたがる場合には、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。 ※最新の情報は国税庁のHPをご確認ください。

上記の書類のほか、税務署長が審査段階で必要と認めた書類については、別途提出を求める場合があります。

また、補正指示があった場合の提出資料や審査提出分の書類については、税務署が指定した期限(審査時提出分は通知された日から2週間)までに書類を提出する必要があります。

花子

指定された期限を過ぎてしまうと、公開抽選から除外されてしまったり、審査が後回しにされてしまったりするのでご注意ください。

必要な研修や経験について

酒類卸売業免許では、免許要件として「ヒト・モノ・カネ」と言われているものがありますが、免許の種類によっては経営基礎要件として下記の経験が求められています。

【全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に係る申請等の場合】
① 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き 10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を 10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して 10 年以上である者。
② 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
③ 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が 10年とあるのを3年と読み替えます。
【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許に係る申請等の場合】
① 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
② 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

引用:税務署「酒類卸売業免許の手引き」酒類卸売業免許の要件より

なお、上記の従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無などから、

  • 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
  • 酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力など

酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することとされています。

酒類販売管理研修および酒類販売管理者については、下記で解説していますので、あわせてご覧ください。

申請から承認までの流れ

全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許を取得する場合それ以外の場合で、申請手順が少し変わります。

STEP
都道府県における「免許可能件数の公告」の確認

全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許には、各卸売販売地域における免許可能件数があります。これは、毎年9月上旬に各税務署の掲示板などに公告するとともに、国税庁のホームページに掲載されています。

STEP
申請書などの作成・準備

申請書や必要な添付書類などを用意します。

STEP
申請書などの提出

免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出します。

いつでも申請等することができますが、抽選対象申請期間に提出され、公開抽選の対象となった申請書等を先に審査されます。

STEP
抽選・審査順位の決定

公開抽選を10月中に実施し、審査順位を決定します。

STEP
審査時提出分の書類の提出

通知された日から、2週間以内に指示された審査時提出分の書類を提出します。

STEP
審査

税務署において、審査順位に従い審査が行われます。
標準審査期間は審査を開始してから2か月以内とされています。

STEP
免許付与などの通知

審査後、申請者に書面で通知が届きます。
酒類卸売業免許が付与された申請者は、登録免許税を納付します。

STEP
酒類卸売業の販売開始

酒類販売業者として留意すべき事項を守り、適せつな酒類の販売を行いましょう!

酒類卸売業免許取得のための手続きをスムーズに進めるポイント

申請書類を効率的にまとめるコツ

免許取得には、準備期間+審査期間が最低でもかかってしまうため、計画的に準備を進めることが重要になります。

税務署や国税局に事前に相談することが非常に有効です。申請書の書き方や必要書類の準備についてアドバイスをもらうことができ、申請時の不備を減らすことができます。

また、酒類卸売業免許の取得はご自身でも申請できますが、行政書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。特に、本業のこともあり申請準備にあまり時間をさけられないが早く免許が欲しい方や初めて申請される方であれば、専門家のサポートは大きな助けになります。

自分で申請書類を揃えようとしたが、無理そうなので税務署や行政書士などに助けを求めている様子

申請書類の提出前の確認事項と注意点

  • 詳細なチェック:提出書類に不備がないよう、何度もチェックを行いましょう。
  • コミュニケーション:税務署や国税局との連絡を密にとり、疑問点は早めに解消しましょう。
  • 最新情報の把握:法令や規制は変わることがあるため、申請準備中に変わることもあります。常に最新情報を確認するようにしましょう。

免許取得時に避けるべき失敗

  • 必要書類の不備:申請時に必要な書類の不備や不足、書類に誤字や記入漏れがあると、手続きが遅れる原因となります。
  • 財務基盤の不備:免許取得には十分な資本が求められ、財務諸表が不適切だと申請が却下されることがあります。
  • 事業計画の不明確さ:明確な事業計画がない場合や市場調査や需要予測が不十分だと、信頼性が低く見なされます。
  • 法令遵守の不足:法令や規制についての理解不足や過去の法令違反があると、申請が拒否されることがあります。
  • 申請書の誤り:申請書に誤った情報を記入したり、申請内容が一貫していないと、手続きが遅れます。
  • 事前相談の不足:税務署や国税局への事前相談を怠ると、必要な情報を取得せずに申請を行うことになり、問題が生じる可能性があります。
  • 専門家のサポートを使用しない:専門家の助言を受けずに申請を進めたり、自己流で手続きを行うと、ミスが発生しやすくなります。
  • スケジュール管理の失敗:申請期限に間に合わない、または手続きを遅延させると、免許取得が遅れます。

酒類卸売業免許の取得には、多くのステップと注意が必要です。基本要件を満たし、必要書類を準備し、専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。法令をきちんと理解し守りつつ、正確な書類作成を心掛け、計画的に進めることで免許取得に繋がります。

酒類卸売業免許取得後の知っておくべき重要ポイント

酒類卸売業免許を取得した後にも、酒類卸売業者には酒税法上の様々な義務が課されます。詳しい内容は次の記事で解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

今回は酒類卸売業免許取得を成功させるための注意点およびポイントについて解説してまいりました。この記事を読んで「免許を取得するか迷っていたが、ぜひ取りたいと思った」「酒類卸売業免許は難しいと思っていたが、全体的なイメージが何となくできた」と少しでもお力になれれば幸いです。

酒類卸売業免許について、他にも疑問点や不安なことがございましたらお酒の免許に強い当事務所にお気軽にご相談ください。

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