こんにちは!
行政書士の宮城彩奈です。(@ayanamiyagi)
今日はお酒の「通信販売」を始めたくて相談に来ました。
コロナ禍になり、飲食店は酒類の提供が制限される中で当事務所ではお酒の通信販売をしたいと相談いただくことが多くなりました。
お酒を店頭で販売する場合とお酒を通信販売する場合とでは、実は、お酒を通信販売する方が申請に手間がかかります。
お酒を通信販売する場合はカタログや販売ホームページに以下の内容の追加が必要です。
- 特定商取引法に基づく表記
- 酒類販売管理者標識の掲載
- 20歳未満の者への酒類提供しない旨の表記(商品ページ、注文確認ページ、注文確認メール)
- 商品注文ページに年齢入力項目(レ点不可)
また、店頭でのお酒の提供と通信販売2パターンの販売方法の場合は
- レジを分ける
- 在庫の保管場所も分ける
- 小売業者からの商品の納品書を提供用・販売用と分ける(20歳未満の者への酒類提供はしませんと納品書に記載)
本記事では、税務署の手引きに載っていない部分まで公開するのでぜひ参考にしてください!
特定商取引法に基づく表記とは?
お酒の通信販売をする場合は、以下の内容が載っているページを作成します。
下記は申請要項に載っていて記載が求められている事項なので、箇条書きに沿って当てはめて作成すれば問題ないです。
これを載せれば大丈夫!
- 商品の販売価格
- 商品代金の支払時期及び方法
- 商品の引渡し時期
- 商品の引渡しについての特約に関する事項
- 販売業者の氏名または名称、住所及び電話番号
- 法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者氏名
- 申込に有効期限があるときは、その期限
- 商品代金以外に負担する金銭があるときは、その内容および金額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任の定めがあるときは、その内容
- 商品の販売数量制限その他の商品の販売条件があるときは、その内容
- インターネット等によるときは、販売業者のメールアドレス
- 商品の引渡しをする前に、商品代金の全部または一部を受領する場合は、申込を承諾する旨の通知をすることとしていること。
20歳未満の者にお酒を販売しない旨を載せましょう。
コンビニやスーパーなどでも見かけるものと同じように、「20歳未満にお酒を販売しない」旨をお酒の商品ページ各々に載せなければなりません。
2022年4月1日から未成年の年齢は法律上18歳に引き下げられますが、飲酒は20歳以上からという部分は変わらないため、「未成年」ではなく「20歳未満」の表記にしましょう。
- お酒の商品ページ各々
- 注文したお酒の商品内容確認ページ
- 注文したお酒の注文確認メール
商品を注文するページには、商品を発送する際に必要な住所や名前等を入力する欄を設けると思いますが、年齢を入力する欄を設けましょう。
年齢を入力する欄は「私は20歳未満です。レ点チェック」のようなものではダメで、「◯歳」と年齢が入力できるような欄を作りましょう。
※BASEなどのECサイトを利用する場合で別途入力欄を設けられない場合は、備考などに年齢を入力するように案内する文言で対応できます。
お酒の提供と通信販売どちらも行う場合は?
お酒の店頭での「提供」と「通信販売」の両方を行う場合は、提供用のお酒と通信用のお酒の納品書・保管場所・お会計のレジを分けなければなりません。
店頭での「提供」と店頭での「販売(小売業)」を行う場合も同じように、納品書・保管場所・お会計のレジを分けなければなりません。
納品書には、「20歳未満の者にお酒の販売をしない旨」も載せましょう。
まとめ。
冒頭でもお伝えしたように、行政手続きは役所の出す申請の手引きに載っていないようなことも要求されることがあります。
当事務所でサポートさせていただいた経験をもとに、申請の手引きにも記載の無いようなお酒の通信販売免許を取るための具体的な重要ポイントを記載させていただきました。
それでもご自身で申請するのが大変、難しいという場合は、お酒の販売免許に強い横浜市のあやなみ行政書士事務所までご相談ください。
お酒の販売免許は全国対応可能です!
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