【知らないとマズイ】インターネット上での中古品売買も古物商許可が必要なの?

太郎

中古品(古物)をインターネット上だけで取引する場合でも、古物商許可が必要って聞いたんだけど、本当?

花子

そうだね!
自分のために購入したり、自分のために購入したものを売る場合には必要ないけれど、転売目的で売買する場合はインターネット上のみの取引でも必要になるんだ!

太郎

少ない量だったり、単品なら大丈夫かな?

花子

その場合も許可が必要だよ。
無許可営業は警察に捕まってしまうから、必ず取得しようね。今回は古物商のインターネット取引について一緒に確認しよう!

これから転売ビジネスを始める方はもちろん、既に始めているという方も出来るだけ早く古物商許可を取得しましょう。

今回の解説は、一般的な情報になりますが、古物商としての業務を行う際には、国や地域によって異なる場合がありますので、該当する法律や規制を確認し、必要な古物商許可を取得することが重要です。

目次

インターネットを使って古物を売買する場合

インターネット上でしか取引しない方でも古物商許可を取ることができます。

逆に言えば、インターネット上での取引しかなくても、古物商許可は必要になります。

現在では、オンラインアンティークビジネスとして知られており、インターネットで中古品(古物)を売買する方は非常に多いです。インターネットでの古物売買に利用するためのホームページやネットショッピングのプロフィールページを使うには、警察署への届出が必要になります。古物営業法では、「盗品が流通することを防止する」ことを目的とした警察が所管する法律があるからです。

また、申請するためには営業所が必ず必要となります。 多くの方は、自宅を営業所として登録されています。ただし、マンションやアパート等の住居専用物件を営業所として使用する場合、警察署によっては、貸主や管理組合から「事業用途で使用することの承諾書」に印鑑をもらい提出するよう求められることがあります。

許可が必要なケースは下記のとおりです。
・古物を買い取り売る
・古物を買い取り修理して売る
・古物を買い取り使える部品を売る
・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう
・古物を買い取りレンタルする
・古物を別の品物と交換する

当てはまる場合は、速やかに許可を取得するための手続きを行いましょう。

※ 下記の関連記事に詳細を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

URLの届出が必要なケース

インターネットを利用する場合に、URLの届出が必要になるのは、主に次の場合です。

  • 自社(自分)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物取引を行う
  • ネットオークションサイトでアカウントを作成し、古物取引を行う

この届出は、古物商許可の申請時に同時に行うことができます。許可申請の時点でURLを取れているのであれば同時に提出するほうが、何回も届出をしなくていいので楽です。

届出の際は、添付資料としてURLの使用権限を疎明する資料(つまり、そのURLの使用者と古物の申請者がイコールになっている証拠を持っていればOK)を用意しなければなりません。

※URLの追加および削除をする場合には、管轄の警察署に届出を提出する必要があります。下記の関連記事に詳細を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

独自ドメインを取得している場合

ドメイン検索サイトでそのドメインの所有者・使用者を確認します。所有者または使用者が古物商の申請者になっていれば、それを印刷したものを資料として提出できます。

ドメインとはインターネット上の住所のことを説明している画像

他社のサイト内でページの割当を受けている場合

他社のサイト内ページの割当を受けてホームページを開設している場合、証明として良く使用されているものは、プロバイダから「郵送」「FAX」「メール」で送られて来たものです。

例えば

  • 登録完了のお知らせ
  • 設定通知書
  • ユーザー証明書
  • ドメイン取得書

などがそれにあたります。

オークションサイトやショッピングサイトで売買する場合

オークションサイトの単品出品や小口出品でも届出が必要となります。

例えば、YAHOOオークションの出品者プロフィールなど、固有のページが存在する場合は、そのURLを届出なければなりません。

そのオークションサイトやショッピングサイトに、固有のプロフィールページが無ければ、URLの届出自体必要ありませが、「プロバイダ」や「サイト運営事業者」などから、「ストアアカウント」や「マイページ」が割り当てられる場合に届出が必要です。

URLの届出が不要なケース

下記の場合は、届出の必要はありません。

  • インターネットで古物営業を一切しない
  • ホームページはあるが、情報や宣伝のみで、それを使った古物の販売や買取りはしない
  • 非対面取引は行わず、その旨を明示している

URLの届出が必要なくても、取引先とのメールや郵便物・名刺等に許可番号を明記して古物商許可を受けていることを明らかにするほうが望ましいです。

古物商許可が出た後

URLの届出をした該当ページに許可番号などを表示する義務があります

ホームページをお持ちであれば、トップページか古物営業法に基づく表示というリンクをされているサブページに記載して下さい。

ホームページ以外のページを使用する場合は、プロフィールページなどの該当のページに記載します。

[表示例]
○○県公安委員会
第xxxxxxxxxxxx号
あやなみリサイクル

オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできませんのでご注意ください。

まとめ

ネット取引でも無許可営業は絶対に警察にばれます。

直接取引でも、ネット取引しかしないケースでも、警察にばれるリスクは変わりません。もし、無許可営業が警察にばれると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。

取引方法に関係なく、古物商許可は絶対に取得しておきましょう。

届けたURLを変更、もしくは閉鎖した際は届出が必要な場合もございますので、ご注意ください。

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