事業拡大に伴い、販売場を移転することにしたよ!
おめでとうございます!
ちなみに、販売場の移転は、事前の手続きが必要ですね。
そうなんだ!?危うく移転後に届出ようとしていたよ。
事前の申請にて許可が下りると、新しい販売場での酒類販売免許は移転の許可日から有効になり、移転前の販売場での酒類販売免許は、同じ日に効力を失う仕組みになっているよ。
①変更内容の確認
免許通知書に記載されている事業所名、住所、代表者氏名、営業場所などの項目に変更があった場合、ただちに管轄税務署に申請書(申告書)を提出しなければなりません。
主な手続きについては、下記の通りです。
変更する内容 | いつまでに提出が必要か |
---|---|
住所および所在地を変更する | ただちに |
相続する | 遅滞なく |
組織再編(※1)をする | 事前に |
法人の名称を変更する | ただちに |
法人の組織変更(※2)をする | ただちに |
法人の役員が変わった | ただちに |
製造(販売)場を他の場所へ移転する | 事前に |
製造(販売)場所在地の町名などが変わった | ただちに |
製造(販売)場の名称が変わった | ただちに |
酒類・酒母・もろみの製造 または酒類販売業を休止・再開する | 遅滞なく |
酒類・酒母・もろみの製造 または酒類販売業を廃止する | – (廃止する前が望ましい) |
※2 「法人の組織変更」とは、株式会社から持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)への変更、持分会社から株式会社への変更をいい、特例有限会社から株式会社への変更及び持分会社間の種類の変更を含む。
「組織編制をする」「製造(販売)場を他の場所へ移転する」場合には、事前に申請(申告)する必要があるため、注意が必要です。
必要な申請書や添付書類については、管轄税務署または国税庁にて確認してください。
②変更届の提出
変更内容に応じて、変更届を管轄税務署(国税庁)に提出します。提出方法は郵送や電子申請などがありますが、管轄税務署(国税庁)の指示に従って手続きを行います。
管轄税務署とは、製造(販売)場の所在地を管轄する税務署のことをいいます。会社の本店所在地を管轄する税務署ではないのでご注意ください。
※管轄税務署については、こちらでご確認ください。
③必要な書類の添付
変更届には、変更事項を証明する書類を添付する必要があります。たとえば、事業所移転の場合は新しい事業所の場所を示す書類、代表者変更の場合は新しい代表者の身分証明書などが必要です。
④手数料の支払い
変更手続きには事項によっては手数料が必要な場合があります。手数料の額は変更内容や地域によって異なりますので、国税庁の定める手数料を支払います。
⑤審査および承認
国税庁は提出された変更届を審査し、必要な場合は追加資料を求められることがあります。
審査が完了し、変更内容が承認されると、免許の変更が正式に成立します。
特に移転については、申請後すぐに許可はおりず、許可がおりるまでは移転先で製造(販売)をすることはできません。標準審査期間(2か月)があり、新規の申請と同じ期間がかかると考えた方がベターです。
ただし、同じ建物内での移動や、販売場を設けていない酒類販売業者が移転した場合は、届出だけで審査期間がないケースがあります。
更新通知書の発行
変更が承認されると、国税庁から更新通知書が発行されます。この通知書には、変更後の事業所名や住所、代表者氏名などが記載されます。
「通知書」を紛失してしまった場合、免許通知書と同様に再発行は受けられません。
そのため、通知書は大切に保管しましょう。ただし、税務署では「酒類販売免許を取得しているお酒の販売業者であることの証明書」を発行する手続きはありますので、万が一紛失してしまった場合は、国税庁に必要な手続きを確認してみましょう。
まとめ
今回は、酒類製造免許および酒類販売免許の通知許に記載されている事項に変更があった場合について解説してまいりましたがいかがでしょうか。
免許は、免許の通知書が申請者に到着した時から、その免許の取消しの時まで効力を有します。また、免許を取得した後も、報告・申告・申請など酒税法の規定により、義務が発生します。
義務を履行しない場合には、10万円以下の罰金または科料に処せられる場合があります。少しでも疑問点・不安点がございましたら、ぜひ一度お酒の免許に強い当事務所にご相談ください。
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