台帳の記入面倒だな、書かなきゃダメかな~
古物商では古物台帳の記入が法律で定められているんだ。台帳について、理解して必ず記入と保管をしようね!
古物商台帳とは?
古物台帳とは古物の取引を記録に残しておく帳簿のことです。
一定の品目を取引する場合や金額が1万円以上の古物を取引する際に、取引する情報を記載および記録する必要があると法律で定められています。
なお、古物台帳にはいつ、誰が、どんな古物を購入したかを具体的に記載する必要があり、いつでも過去の取引を確認できるような状態にしておく必要があります。
例えば、窃盗事件が起きたとき、警察は古物商に捜査協力を頼んで、古物台帳の記録をもとに捜査をします。実際に、古物台帳のおかげで窃盗事件が解決した例はたくさんあります。
古物商には3つのことが義務づけられています。
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿などへの記録義務
この3つの義務は「古物商の防犯三大義務」と呼ばれています。
古物営業法で定められているように古物台帳に書いて残さないといけないので、古物台帳について理解が必要です。
古物商の防犯三大義務とは?
古物商として営業する上で古物営業法で定められている防犯の三大義務があります。
取引相手の確認義務
古物の取引において、盗難などの商品等を持ち込んだ人を特定するためにも取引相手を確認することが重要です。
確認方法としては、運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなどの身分証明書の提示を受けることや署名文書の交付を受ける必要があります。
これ以外にも宅配買取などで、非対面で古物の取引をする場合についても古物営業法で定められています。詳細については警視庁のホームページの「非対面取引における古物商の確認措置」でご確認下さい。
取引相手の確認は必ず確認しましょう。
確認を怠ると営業停止処分や許可の取り消し処分のような罰則が与えられる可能性があるのか!
不正品の申告義務
古物商として運営するにあたって、盗品の混入や不製品の疑いがある商品が流通しないためにも犯罪の防止と被害の迅速な対応が重要です。
もし、古物事業者として買取や交換を行う際に、取引している古物が盗難品やコピー品であった場合には直ちに警察へ申告する必要があります。
古物商の業界をクリーンに保つためにも、不正品の申告義務は必ず守りましょう。
盗難品と知りながら買取を行うと、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が発生する可能性があります!
帳簿などへの記録義務
取引相手が持ち込んだ商品や相手の個人情報を書類や電子ファイルなどに保管しておくことが必要です。
このようなデータを残しておくことで、窃盗や詐欺などの被害品が持ち込まれた際に犯人の特定の1つの手段となります。
また、もし無くしてしまった際には所在地の所轄警察署に届け出を出す必要があります。
個人情報を取り扱う事業でもありますので、紛失した場合には他の罪に問われる場合もあるため帳簿などへの記録義務をしっかり守りましょう。
違反の際には、懲役6ヵ月または30万円以下の罰金が発生する可能性があります!太郎さん、さぼっちゃだめですよ!
ちゃんと記入します!!
次の表は、古物台帳への記載義務をまとめた早見表になります。
- 売買の価格が1万円以上の場合
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古物の種類 古物台帳の記載義務 買取時 売却時 美術品類 記載する 記載する 時計・宝石類 記載する 記載する 自動車(部品含む) 記載する 記載する オートバイ(部品含む) 記載する 記載する 家庭用ゲームソフト 記載する 免除 CD、DVD、ブルーレイディスク 記載する 免除 書籍 記載する 免除 上記の例外品以外の古物 記載する 免除 - 売買の価格が1万円以下の場合
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古物の種類 古物台帳の記載義務 買取時 売却時 美術品類 免除 免除 時計・宝石類 免除 免除 自動車(部品含む) 免除 免除 オートバイ 記載する 記載する ▶部品のうちフレーム、ハンドル、エンジンタイヤ等 記載する 免除 ▶部品のうちネジ、ボルト、ナット、コード等 免除 免除 家庭用ゲームソフト 記載する 免除 CD、DVD、ブルーレイディスク 記載する 免除 書籍 記載する 免除 上記の例外品以外の古物 免除 免除
記録について
記録する方法は、手書きでもコンピュータによるものでも構いません。
法で規定されている様式は次のようなものです。
古物商が記載する帳簿の様式
記入方法
記録に使用する帳簿の様式の指定ないですが、記載するべき項目はすべて帳簿に収める必要があります。
具体的な記載項目は次の6項目といわれています。
- ①取引の日付と時刻
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取引が行われた具体的な日時を記載する
- ②取引相手の情報
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取引先の氏名や住所、連絡先など、取引相手に関する詳細情報を記載する
- ③取引品目
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取引された古物の種類や数量、品質などを記載する
- ④価格
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取引された古物に対する金額を具体的に記載する
- ⓹支払方法
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取引において支払われた金額が一般的にはどのような方法で支払われたかを記載する
- ⑥買取時の確認
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例えば、本人確認書類の提示や年齢確認が必要な場合、それらの確認が適切に行われたかどうかが含まれることがあります。
保管について
古物商では古物の売買があるたびに、古物台帳を書いて保存する必要があります。
古物台帳は必要事項などの様式は決められていますが、必要事項さえ満たせば情報を保管する手段は何でもいいとされています。
そのため、古物台帳は用紙による管理以外にもPOSシステムやExcelを活用した電子ファイルなどで管理することができます。近年ではペーパーレスで管理できるため電子で帳簿を行う事業者が多いです。
ただし、古物台帳の紛失やデータの消失・破損などの際は罰則が与えられることもあるため注意が必要です。
古物台帳の保管期間
古物台帳は3年間の保存が必要です。
紙の帳簿は濡れて破れたり、燃えたりすることが考えられますし、ハードディスクはよく故障するといわれます。どちらにしてもコピーやバックアップを取っておく必要があるでしょう。
なお、1万円以下の取引では例外も存在するため、すべてがこの限りではありません。
顧客情報の管理
個人情報を漏らさないためにもしっかり顧客情報を管理することが重要になります。
紙であれば、きちんとファイリングなどの整理をして保管したり、電子ファイルであれば保管先のセキュリティ対策をしっかり行うなど必ず対策をしましょう。
記録が免除される場合がある
買取または売却の対価の総額が1万円以下の場合
取引金額が1万円以下の場合は、記録義務は免除されます。
ただし、1万円未満の取引の場合でも次の場合は免除されません。
- バイク(部品含む)
- 原付(部品含む)
- ゲームソフト
- CD、DVDソフト
- 書籍
※犯罪の被害状況や盗品の古物商への流入の実態を考慮し、法律上免除される場合であっても記載している業者もあります。
売却の場合のみ免除されるもの
売却のみの場合は、記録は免除されます。
しかし、次のものは売却の場合でも記録義務は免除されません。
- 美術品類
- 時計・宝飾品類
- 自動車(部品含む)
- バイク(部品含む)
- 原付(部品含む)
一部の記録事項について記録義務が免除されるもの
古物が中古自動車の場合は、記録事項の一部が免除されます。
具体的には、中古自動車を売却したとき、相手方の氏名、住所は記録する必要はありません。この理由は、自動車は全国的に統一された法律上の登録制度が存在するため、記録しなくても相手方を特定することが可能だからです。
まとめ
今回は一般的な古物台帳の書き方について説明させていただきました。
各国の法律や条例においては異なる点がありますので、具体的な国や地域の法律を確認することが重要です。
当事務所では、古物商許可の取得についてもお手伝いさせていただいております。ご検討されている方は一度ご相談ください。
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