隣の県で開催されるフリーマーケットに出店することになったよ!
仮設店舗営業届出を提出しないといけないね。今回は古物商の仮設店舗について解説していくから、一緒に確認しよう!
仮設店舗とは?
仮設店舗とは、自分の持っている営業所ではない場所に、仮に設けた店舗のことです。
古物商では、単純に“仮の店舗”ならなんでもいいという訳ではなく、移動が容易に出来る形態の店舗のことをいいます。例えば、下記のような場合は仮設店舗と認められます。
- デパートなどの催事場に机や棚などを並べて作った店舗
- 駅前などの屋外の広場にテントを立てて作った店舗
- お祭りの屋台のような店舗
また、下記のような場合は仮設店舗と認められないのでご注意ください。
- 取り壊しが予定されているビルの一室を、取り壊すまでの間だけ使用するといった例は、店舗を容易に移転することが出来ないので、仮設店舗とは認められません。
- 継続的に営業を行うために設けた店舗ももちろん、仮設店舗とは認められません。
警察署への届出をしよう
仮設店舗で営業をするには「仮設店舗営業届出」を警察署に提出しなければなりません。古物営業法では、下記のように明記されています。
(営業の制限)
警視庁HP古物営業法第十四条第1項
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、
買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以
外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合
において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出た
ときは、この限りでない。
要するに仮設店舗営業届出は、あらかじめ仮設店舗を置く日時および場所を管轄する警察署に届出るものであり、許可が出ればそこで買い受けしてもいいということになります。
以前は、古物の仕入れ(買い受け)は営業所または、お客様の住所・居所でしか出来ませんでしたが、平成30年10月の法改正により仮設店舗でも仕入れができるようになりました。
届出に手数料はかかりませんが、仮設店舗において営業する3日前までの届出が必要です。不備や不足があると許可がおりないため、事前に管轄の警察署に確認および相談の連絡をしておくといいかもしれません。
また、届出の提出先は基本的に仮設店舗を営業する管轄の警察署になりますが、古物営業法では下記のように明記されています。
2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項た
警視庁HP古物営業法第十四条第2項
だし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うこ
とができる。
つまり、仮設店舗を管轄する警察署か、営業所を置いていない他の都道府県なら、営業所を管轄する警察署のどちらかに出せばいいってことだね!
届出後はどうするの?
許可ももらえたし、いよいよ仮設店舗での営業だ!
太郎さん、古物商プレートはおいてあるかな?
仮設店舗は期間限定ではありますが、営業所とみなされるので、営業所と同様の取引相手の本人確認など古物営業法上守らなければいけません。例えば下記のようなことがあります。
- 行商時の許可証の携帯
- 古物商プレートの掲示
- 帳簿などによる取引の記録など
営業場所が変わっても、守らなければいけない法律は通常の営業と変わらないということか!
注意することは?
短い期間だからと言って、届出を出さずに仮設店舗で古物営業すると無許可営業になります。必ず忘れずに行いましょう。
また、イベントなどの仮設店舗でも、長期間となる場合は仮設店舗と認められない場合があります。仮設店舗の届出の際には事前に警察署にご確認ください。
まとめ
今回は、古物商の仮設店舗での営業について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。
平成30年の法改正により、古物商の活動の枠が広がりました。活用次第では、ビジネスチャンスをより豊かにするといえます。
当事務所では、古物商許可の取得についてもお手伝いさせていただいておりますので、ご検討されている方は一度ご相談ください。
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