【保存版】一般貨物自動車運送事業を始めるときに知っておくべき条件と申請の流れを徹底解説!

花子

こんにちは!さっそくだけど、太郎さんは
一般貨物自動車運送事業の許可申請について知ってるかな?

太郎

なんだか難しそうだね!
運送業についてあまり知らないんだ。花子さん教えて!

花子

今回は一般貨物自動車運送事業と許可・準備について簡単にまとめてみたから一緒に確認しよう!

一般貨物自動車運送事業の許可申請は準備するものや、やるべきことが多くて最初は混乱してしまいます。

そこで今回は、一般貨物自動車運送事業とはなにか?許可取得の要件などゼロから見て簡単にわかりやすく解説していきます!
(※今回は関東運輸局管内の基準になります。各詳細につきましては、こちらのサイトをご参照ください。)

目次

一般貨物自動車運送事業とは?

一般に「緑ナンバー」や「トラック事業」とも呼ばれていますが、正式には、一般貨物自動車運送事業といいます。(以下、運送業許可と記す。)

運送業許可は、普通トラックを用いて、荷主の貨物を有償で運搬する事業のことを言います。これは国土交通大臣の許可が必要な仕事です。許可を受けるには下記の手続きが必要で、その期間は準備を含めて最低でも6か月以上かかると言われています。

許可要件の確認

まずはじめに、一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには下記の要件を満たしている必要があります!

要件
経営者の条件

一般貨物自動車運送事業の許可取り消しを受けていたらNGなどの条件があります。また、役員が法令試験に合格しなくてはなりません。

要件
運行管理者の選任

1営業所に1名以上、運行管理者資格者証を持っている人の選任が必要です。

要件
整備管理者の選任

 整備士または整備管理者選任前研修修了者の選任が必要です。

要件
運転者の雇い入れ

 車両台数以上の常時選任運転者の雇い入れが必要です。

要件
営業所、休憩睡眠施設の確保

運行を管理できる建物施設が必要です。

要件
車庫の確保

規定の広さや前面道路をクリアした車庫が必要です。

要件
5台以上のトラックの確保

1営業所に5台以上のトラックの配備が必要です。

要件
必要資金の証明

 6か月以上の運転資金を証明するための残高証明書の提出が必要です。

太郎

申請の前に準備することがたくさんあるんだね!

花子

そうなの!要件を満たして初めて許可申請業務に取り掛かることができるんだよ。準備から交付まで次のステップを踏んでいくよ。

経営許可申請書作成の準備から許可書交付までの流れ

STEP
経営許可申請書類の準備、作成

 賃貸借契約書、見積書、残高証明書(発行1か月以内)、幅員証明書、図面等を作成準備します。

STEP
管轄の運輸支局を通じて運輸局に申請する

 申請書と添付書類を整えて2部提出します。

STEP
運輸局での審査

 この審査が3~5か月ほどかかります。

STEP
申請月の翌月以降の奇数月に役員法令試験を受験する

 登記されている常勤役員の一人が合格する必要があります。法令試験は2か月に一度奇数月に実施され、合格率は50~80%です。

STEP
2回目の残高証明書を提出(申請から約2~3か月後)

 申請時の資金計画の必要金額を下回らないようにしましょう。

STEP
申請から3~5か月後くらいで許可が下りる

 許可が下りたら、許可証交付式にて許可証を受け取ります。

STEP
登録免許税12万円を国土交通省に納付する

 運輸局から送られてくる納付書にて12万円を支払い、支払証明書を運輸局に返送します。

STEP
運行管理者と整備管理者の選任届を提出

 運行管理者資格者証、整備管理者資格者証を添付して運輸支局に選任届を提出します。

STEP
運輸開始前確認報告を提出する

 社会保険や雇用労災保険の加入証明と運転免許証を準備します。

STEP
事業用自動車等連絡書を運輸支局輸送担当にて発行してもらう

 車検証を事業用にするために必要な連絡書を車両台数分準備します。

STEP
車検証を自社名義の運送事業用に書き換える

 委任状などを用意して車検証を書き換えます。ナンバー変更の必要があれば、トラックを管轄の運輸支局・登録事務所に持ち込みます。

STEP
運輸開始届を提出

 事業を開始したら、書き換え後の車検証を添付し、運輸支局に運輸開始届を提出して一連の流れが完了します。

一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れをわかりやすく説明した画像(国土交通省のホームページより)

(※図は、国土交通省関東運輸局HPより)

花子

上記のように、一般貨物自動車運送事業の許可申請はとても大変な作業だから事前の準備と確認がとても大切になってくるんだ。

太郎

なるほど!よくわかったよ!

一般貨物自動車運送事業の許可は一度取得すれば更新の必要はありません。ですが、毎年の報告書や何か変更があった際の変更届・変更認可申請などは必要になりますのでご注意ください。

まとめ

今回は、一般貨物自動車運送事業について、経営許可申請書作成の準備から許可書交付まで簡単に解説してきましたが、いかがでしょうか。運送業許可の申請は準備するものも多く、非常に複雑です。

当事務所は一般貨物自動車運送事業の許可申請を取り扱っていますので、許可申請について検討されている方はご相談ください。

この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルX(Twitter)もフォローいただけると嬉しいです。
お酒の販売・製造免許や宅建業免許申請手続き等に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
>>こちらのリンクからメールのお問合せフォームに飛びます。

  • スマートフォンの場合は以下の電話番号ボタンのタップで電話がつながります。
  • お問い合わせ内容により、有料相談(30分5,500円)となる場合がございます。
  • ご相談前に、会社名・担当者名等をお伺いいたします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次