こんにちは!さっそくだけど、太郎さんは
一般貨物自動車運送事業の許可申請について知ってるかな?
なんだか難しそうだね!
運送業についてあまり知らないんだ。花子さん教えて!
今回は一般貨物自動車運送事業と許可・準備について簡単にまとめてみたから一緒に確認しよう!
一般貨物自動車運送事業の許可申請は準備するものや、やるべきことが多くて最初は混乱してしまいます。
そこで今回は、一般貨物自動車運送事業とはなにか?許可取得の要件などゼロから見て簡単にわかりやすく解説していきます!
(※今回は関東運輸局管内の基準になります。各詳細につきましては、こちらのサイトをご参照ください。)
一般貨物自動車運送事業とは?
一般に「緑ナンバー」や「トラック事業」とも呼ばれていますが、正式には、一般貨物自動車運送事業といいます。(以下、運送業許可と記す。)
運送業許可は、普通トラックを用いて、荷主の貨物を有償で運搬する事業のことを言います。これは国土交通大臣の許可が必要な仕事です。許可を受けるには下記の手続きが必要で、その期間は準備を含めて最低でも6か月以上かかると言われています。
許可要件の確認
まずはじめに、一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには下記の要件を満たしている必要があります!
一般貨物自動車運送事業の許可取り消しを受けていたらNGなどの条件があります。また、役員が法令試験に合格しなくてはなりません。
1営業所に1名以上、運行管理者資格者証を持っている人の選任が必要です。
整備士または整備管理者選任前研修修了者の選任が必要です。
車両台数以上の常時選任運転者の雇い入れが必要です。
運行を管理できる建物施設が必要です。
規定の広さや前面道路をクリアした車庫が必要です。
1営業所に5台以上のトラックの配備が必要です。
6か月以上の運転資金を証明するための残高証明書の提出が必要です。
申請の前に準備することがたくさんあるんだね!
そうなの!要件を満たして初めて許可申請業務に取り掛かることができるんだよ。準備から交付まで次のステップを踏んでいくよ。
経営許可申請書作成の準備から許可書交付までの流れ
賃貸借契約書、見積書、残高証明書(発行1か月以内)、幅員証明書、図面等を作成準備します。
申請書と添付書類を整えて2部提出します。
この審査が3~5か月ほどかかります。
登記されている常勤役員の一人が合格する必要があります。法令試験は2か月に一度奇数月に実施され、合格率は50~80%です。
申請時の資金計画の必要金額を下回らないようにしましょう。
許可が下りたら、許可証交付式にて許可証を受け取ります。
運輸局から送られてくる納付書にて12万円を支払い、支払証明書を運輸局に返送します。
運行管理者資格者証、整備管理者資格者証を添付して運輸支局に選任届を提出します。
社会保険や雇用労災保険の加入証明と運転免許証を準備します。
車検証を事業用にするために必要な連絡書を車両台数分準備します。
委任状などを用意して車検証を書き換えます。ナンバー変更の必要があれば、トラックを管轄の運輸支局・登録事務所に持ち込みます。
事業を開始したら、書き換え後の車検証を添付し、運輸支局に運輸開始届を提出して一連の流れが完了します。
(※図は、国土交通省関東運輸局HPより)
上記のように、一般貨物自動車運送事業の許可申請はとても大変な作業だから事前の準備と確認がとても大切になってくるんだ。
なるほど!よくわかったよ!
まとめ
今回は、一般貨物自動車運送事業について、経営許可申請書作成の準備から許可書交付まで簡単に解説してきましたが、いかがでしょうか。運送業許可の申請は準備するものも多く、非常に複雑です。
当事務所は一般貨物自動車運送事業の許可申請を取り扱っていますので、許可申請について検討されている方はご相談ください。
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