【酒類免許の解決事例】インターネットを使ってお酒を販売したいが、必要な手続きがわからない

ご相談者様 W・T様(40代男性)

ご相談当時の状況・背景など

つながりがある行政書士にお願いしようと考えた瞬間のイメージ画像

隣接する都道府県のお客様から酒類販売の依頼があったため取引しようとしたところ、「2都道府県以上にまたがる取引」は、酒類通信販売の免許が必要になることを知りました。

以前、一般酒類小売業免許の取得の際に当事務所に依頼した事があり、とても対応が良かったので、今回もお願いしたいと思い、相談しました。

当事務所のサポート内容

宮城彩奈がお客様にヒヤリングしている様子

お酒の通信販売をする場合は一般小売業免許と違い、どんなお酒でも販売できるわけではないため、まずは要件をクリアしているのか確認し、お酒の通信販売の方法として自社ホームページを使用するとのことでしたので、ホームページに載せなければならない項目をご説明し、お客様のご依頼されるホームページ作成業者との認識合わせに努めました。

また、ご依頼いただいたその日のうちに必要書類を案内し、書類作成をサポートさせていただきました。

当事務所に依頼した結果、得られたこと

お喜びの声をいただいた様子のイメージ画像

「小売業免許と違い、ホームページで酒類を販売する場合は、載せなければならない項目が多数あり大変でしたが、細かくサポート頂いたおかげで無事に条件緩和の通知書を受け取れました。お陰様でさらに売上を伸ばすことができて嬉しい」とお喜びの声をいただきました。

その後も、酒税法改正や補助金支援のご相談もいただき、お客様の状況に合わせたご提案およびサポートをさせていただきました。

実践のポイントと留意点

本ケースでは一般酒類小売業免許を取得してから、あまり時間が経っていなかったため既存の書類データを使用することにより、通常より少ない書類案内をすることができました。

また、申請を進めてみたけど要件をクリアできていないことに気づいたということがないように、蔵元が証明書を発行してくれるかなどの事前確認もご相談いただいた時点でご案内させていただいております。

お酒の通信販売の免許が必要な場合は次のように規定されています。
2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売を言います。
つまり、本ケースでは、隣接する都道府県に販売するため通信販売免許が必要になりましたが、1つの都道府県内でしか販売しないようであれば、一般酒類小売業免許で問題ありません。

行政書士/宅建士宮城彩奈

酒類販売免許は、あやなみ行政書士事務所にぜひご相談ください。

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