【旅行業】改正案閣議決定!ランドオペレーターが登録制に。

ランドオペレーターを登録制にする改正旅行業法

こんにちは!横浜市の行政書士宮城彩奈です。
3月10日「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
改正旅行業法では旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)の登録制と、旅行業務取扱管理者について「地域限定旅行業務取扱管理者」の資格を創設、現行旅行業法では1営業所に1人以上置かなければいかないところを、1名で複数の営業所の兼任を認める事になりました。
施行は早ければ来年の年明けくらいの予定です。

目次

ランドオペレーターって何?

「ランドオペレーター」って、旅行会社とかに働いていたり、何かで接点がない限り聞かない言葉ですよね。
ランドオペレーターはツアーオペレーターと言ったりもして、旅行会社から依頼を受けて旅行先の宿泊施設や交通機関の手配などをする会社の事です。大手の旅行会社を除き、旅行会社は直接ホテルや旅館、バスなどを予約してるのではなく、ランドオペレーターという現地に詳しい専門家に任せているのです。

なぜ登録制になるの?

今まではランドオペレーターは旅行業法の規制対象外でした。
インバウンドが盛んになり、格安料金でバス会社等を手配して安全性を欠いたり、高額な免税店で外国人に買い物をさせてバックをもらう悪質な業者が増えた事が原因で、規制対象とすることになりました。
ですが、海外旅行のみを取り扱う業者に関しては規制が困難な事から今回の改正法では規制対象外になります。

旅行業登録は当事務所にお任せください!

旅行業法に限らず、知らずのうちに改正されて罰則を受ける時に「知らなかった…」では済まされないのです。同じ行政書士でも、専門で扱っている行政書士とそうではない行政書士とでは情報の仕入れも変わってきます。
安心して経営をする場合や、経営をスタートする場合のためにもぜひ専門家のアドバイスを受けてくださいね。

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