こんにちは!横浜市の行政書士宮城彩奈です。
横浜市内の建設会社様、従業員に施工管理技士や建築士など資格者を増やしたくはありませんか?建設業許可ページにも記載がありますが、建設業許可の取得要件には「専任技術者がいる事」というものがあります。資格者がいる事によって経営業務の管理責任者の要件も満たしていれば、取得できる許可の幅が広がる可能性があるのです。
横浜市内に本社を置く中小企業の建設会社様で、従業員の国家資格取得費用(受験料・講習受講料等)を負担している会社様を対象に、1社につき最大20万円まで(補助率は2分の1以内)助成されます。
目次
対象になる資格・受験・講習
建設業法
- 建設機械施工技士
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 造園施工管理技士
建築士法
- 建築士(一級・二級・木造)
- 建築整備士
技術士法
- 技術士
- 技術士補
測量法
- 測量士
- 測量士補 等
職業能力開発促進法に定められる「技能検定」は対象外です。
助成金申請後に、受験・講習の申し込みを行い、かつ平成28年度で終了する受験・受講です。
必要書類のご案内
申請時
- 一般・特定建設業許可通知書の写し
- 資格または資格取得にかかる講習等の内容及び経費のわかる書類またはこれらに類する書類
- 直近1年の法人市民税・事業所税・固定資産税及び都市計画税の納税証明書
資格取得の受験または講習の受講後
- 資格取得の受験料または資格取得にかかる講習等の受講料を支払ったことを証する書類
上記以外にも必要に応じて提出や提示を求める場合があります。
活用できるものはどんどん活用しよう
いかがでしたでしょうか?資格取得にかかる費用を助成してくれるなんてとてもいい制度ですよね。
行政書士試験でも特定の受講などは助成があった気がしますが、私は独学なので該当せず出来ませんでしたが。笑
「建設業に関する資格取得助成金」の募集は平成28年4月1日から開始しており、予算に達し次第終了するので検討される方は早めがよろしいかと思います。