【民泊】平成30年6月15日施行!住宅宿泊事業法とは?

民泊新法って今までの民泊と何が違うの?

こんにちは!横浜市の行政書士宮城彩奈です。

今日から6月に入り、今年も半年が経ったのか~なんて思っていたのですが…世間では話題の「民泊」の届出制になる法律が2018年6月15日から施行間近になっています。
「ヤミ民泊も聞くけど、もちろん合法に営業している民泊もあるでしょ?届出制になる事で、今までの民泊と何が違うの?」今回はその「民泊」について、全体像から注目してみたいと思います。

目次

これから始まる民泊の届出制とは?

2018年6月15日から民泊を届出制にした「住宅宿泊事業法」という法律が施行します。
「民泊新法」と呼んだりもしますが、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供する事で、営業日数が年180日を超えない範囲での民泊の届出制度等を定めた法律になります。
その民泊新法の「住宅」とは下記ように定義付けされています。

  • 家屋内に、台所・浴室・トイレ・洗面設備があること。
  • 次のいずれかに該当し、事業に使われていない事。
    1.現に人の生活本拠として使用されている家屋
    2.入居者の募集が行われている家屋
    3.随時その所有者、賃借人または転貸人の居住に使用されている家屋

今まで(施行前の現在)、民泊を行うには主に旅館業法上の「簡易宿所」の許可を取得するか国家戦略特区(※)による「特区民泊」の認定が必要でした。
また、簡易宿所の許可は取得するために、営業可能な地域なのか?建物は宿泊施設として法適合しているのか?等の様々なハードルがありました。
ですが、近年の外国人観光客の急激な増加に対応するため、民泊新法が出来たことで大幅な規制緩和がされ、届出をすれば年180日以内の営業なら出来る事としました。
(※)第二次安倍政権による、新しい経済特別区域構想の事で地域を限定した大幅な規制緩和や、税制面の優遇で世界で一番ビジネスがしやすい環境という事で認定した地域の事を言います。

旅館業法の許可・特区民泊の認定・民泊新法の届出を比較してみよう。

旅館業法 国家戦略特区 民泊新法
手続き 許可 認定 届出
営業日数上限 なし なし 年180日以内
宿泊日数制限 なし 2泊3日 なし
フロント設置 原則無し なし なし
住宅専用地域の営業 ×
自動火災報知機 要※

※についてですが、民泊新法には民泊物件に宿泊者がいる間、家主が居住しているか(家主居住型)していないか(家主不在型)で自動火災報知機等の消防設備を設置しなければいけない場合があります。
基本的には家主が不在型の場合は、自動火災報知機・誘導灯の設置は義務付けられています。
民泊物件の規模にもよりますが、これらの消防設備を設置するには数十万~数百万のお金が必要になる場合があります。そのような中で、民泊新法による届出の場合は年間営業日数が180日と制限されていて、さらに民泊新法は自治体の条例でルールを定めることが出来るとされています。
営業日数が制限されている地域ですと、初期投資にお金がかかる場合は利益を生むのが難しくなるので、民泊経営を始める前にじっくり考えなければなりません。

横浜市は条例がある??

横浜市は条例が定められています。
民泊新法による民泊は、横浜市の場合「保健所」に届出をします。
低層住宅専用地域では、月曜の正午~金曜の正午(祝日等を除く)までは民泊営業を行うことはできません。ちなみに、住宅の敷地が2つ以上の用途地域が含まれていて、その敷地の過半が低層住宅専用地域に含まれる場合は低層住宅専用地域とみなされます。

まとめ。

以上、ざっくりとした全体像になりましたが、年180日という営業日数制限があるのは民泊新法による届出での営業の場合ですので、しっかり利益を考える上ではハードルは高いけれど、営業日数制限のない旅館業法上の簡易宿所の許可も視野に入れてもよいかもしれません。
民泊については、事前調査が必要になります。物件のオーナー様やこれから民泊経営をお考えの方・悩まれている方は一度、専門家である弊所にご相談をおすすめいたします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次