【埼玉県】お酒の販売免許取得の代行はあやなみ行政書士事務所まで

こんなお悩みありませんか?
  • うちはお酒の販売免許取れるの?
  • 飲食店内の一角でお酒を販売しようとしたら税務署に断られてしまった…。
  • フリマサイトでお酒を販売するのに、お酒の通信販売免許が必要だといわれた…。
  • お酒を卸したいけど、どんな手続きが必要かわからない…。
行政書士/宅建士宮城彩奈

そのお悩み解決いたします!

あやなみ行政書士事務所の特徴
免許取得できるまで諦めません

免許取得できるまで諦めません

酒類販売免許が取得できるまでやりきることにより「何としても酒類販売免許を取得したい」というお客様のご要望に寄り添います。
免許の要件が足らない場合は、免許を取得することができるまでの道筋を提案することを心がけ、お客様から「他の事務所では免許が取れないと言われたけど、提案してもらうことで免許取得できて助かりました」と言っていただけるようなサポートをさせていただきます。

困ったらすぐに相談できる存在

相談のしやすさを心掛けていることにより、お客様の「身近に経営の相談が出来るコンサルタント的な立場の人がほしい」というお客様のご要望にお応えします。
親しみやすい雰囲気づくりを心がけ、お客様に「社内で言いにくいようなことも社外で相談できるような人がいて心強い」と言っていただけるようなサポートをさせていただきます。

困ったらすぐに相談できる存在
複数スタッフが対応します

複数スタッフが対応します

複数スタッフ対応体制を整えているため、お客様の「急用で対応してほしい時に、担当行政書士が不在でも解決してくれる担当者がいてくれるといいな」というお客様のご要望にお応えします。
複数スタッフが対応できる事務所体制を心がけ、お客様に「即対応してほしいことも安心して相談できる」と言っていただけるようなサポートをさせていただきます。

お酒の販売免許が取れる店舗探しもサポート

当社は宅地建物取引事業者として免許を取得しているため、新しく店舗を構えたい方や既存店舗を移転し飲食店や酒類販売業等の事業展開を予定している方のテナント探しもサポートさせていただきます。
店舗の形態により、用途地域の制限や建物構造により重要な許認可が取得できない可能性を行政書士の専門知識を活かし回避します。

酒税法に強い
料金プラン

一般酒類小売業免許プラン

料金165,000円(税込)〜
※ 登録免許税別途30,000円要
対応地域埼玉県内に販売場がある方
対象者店舗等で一般消費者へお酒の販売を予定している方
免許取得までの期間約3か月
※ 免許申請準備期間:約7日~1か月
※ 免許申請後の審査期間:約2か月
含まれる内容免許要件適合の相談
申請書の作成
公的証明書類の収集
代理申請
審査期間中の行政の対応
※ 公的証明書類取得等の実費費用は別途ご請求となります。
※ 通信販売や卸売も同時に取得する場合は別途見積りいたします。

通信販売酒類小売業免許プラン

料金165,000円(税込)〜
※ 登録免許税別途30,000円要
対応地域埼玉県内に拠点がある方
対象者インターネット等で2つ以上の都道府県でお酒の販売を予定している方
免許取得までの期間約3か月
※ 免許申請準備期間:約7日~1か月
※ 免許申請後の審査期間:約2か月
含まれる内容免許要件適合の相談
申請書の作成
酒類の販売に使用するWebサイトのコンサルティング
公的証明書類の収集
代理申請
審査期間中の行政の対応
※ 公的証明書類取得等の実費費用は別途ご請求となります。
※ 一般小売や卸売も同時に取得する場合は別途見積りいたします。

酒類卸売業免許プラン

料金165,000円(税込)〜
※ 登録免許税別途90,000円要
※ 条件緩和の場合は登録免許税60,000円
対応地域埼玉県内に販売場がある方
対象者酒類の小売業者に酒類を卸す予定の方
免許取得までの期間約3か月
※ 免許申請準備期間:約7日~1か月
※ 免許申請後の審査期間:約2か月
含まれる内容免許要件適合の相談
申請書の作成
公的証明書類の収集
代理申請
審査期間中の行政の対応
※ 公的証明書類取得等の実費費用は別途ご請求となります。
※ 通信販売や一般小売も同時に取得する場合は別途見積りいたします。
解決事例

ケース①小売業を営んでおりラインナップにお酒を追加したいが、お酒の販売免許取得できるか不安…。

G・M様

当社は、小売業を営んでいましたが、この度取引の依頼があったため店舗のラインナップにお酒を追加することになりました。お酒の販売とは無縁な中、自分で何とか申請しようとしましたが税務署とのやりとりがうまくいきませんでした。本業も忙しく、酒類販売免許の取得にあまり時間をかけられないため、酒類販売免許申請に強い専門家に免許取得を一式お願いしたいと思い、相談しました。

ご依頼は急ぎの案件でしたので、まずはそもそも酒類販売免許が取れるのかを判断するため、既存事業の財務状況で酒類販売免許申請ができるかを確認しました。免許申請は無事に行えると判断し、その他当事務所で積み重ねた経験を活かし、ご相談者様からよくいただく質問やポイントなどをまとめ、お伝えしました。「酒類販売は初心者だったので丁寧に教えてくださり大変助かりました!」とお喜びの声をいただきました。さらに翌年、酒類通信販売免許もご依頼いただきましたが、事前に会社の状況などを把握していたため、新規のときよりもさらにスムーズに免許を取得することができました。

ケース②インターネットを使ってお酒を販売する場合は通信販売免許が必要と知ったが、手続きがわからない…。

W・T様

隣接する都道府県のお客様から酒類販売の依頼があったため取引しようとしたところ、「2都道府県以上にまたがる取引」は、酒類通信販売の免許が必要になることを知りました。以前、一般酒類小売業免許の取得の際にあやなみ行政書士事務所に依頼した事があり、とても対応が良かったので、今回もお願いしたいと思い、相談しました。

免許取得の要件をクリアしているのか確認し、お酒の通信販売の方法として自社ホームページを使用するとのことでしたので、ホームページに載せなければならない項目をご説明し、お客様のご依頼されるホームページ作成業者との認識合わせに努めました。また、ご依頼いただいたその日のうちに必要書類を案内し、書類作成をサポートさせていただきました。「小売業免許と違い、ホームページで酒類を販売する場合は、載せなければならない項目が多数あり大変でしたが、細かくサポート頂いたおかげで無事に免許が取れました。お陰様でさらに売上を伸ばすことができて嬉しい!」とお喜びの声をいただきました。

ケース③飲食店でお酒の提供はしているが、テイクアウトでお酒の販売もしたい。

S・A様

既に飲食店を経営していて店内でお酒を提供しているが、お酒のテイクアウト販売をしたいと考えました。酒類販売免許について調べてみましたが、飲食店併設の酒類販売免許の取得ハードルが高いと知りました。
なるべく早めに免許を取得したかったため、お酒の免許に強い専門家にサポートしてもらいたいと思い、相談しました。

お客様の販売したいお酒の種類や販売方法など、ヒヤリング調査いたしました。さらに、要件について不安な点はないか確認しつつ、資料を用いて理解していただきながらサポートさせていただきました。無事に酒類販売免許が下り、「こんなに早く酒類販売免許が取れるとは思っていなかったから嬉しいです!」とお喜びの声をいただきました。

行政書士紹介
宮城彩奈

あやなみ行政書士事務所
代表行政書士 宮城 彩奈

平成28年横浜市にて開業以降、酒類販売・製造免許、宅建業免許、建設業許可などの事業者様の経営サポートを中心とした事務所経営を行い、現在は前職の不動産会社の勤務経験から、宅地建物取引業者としての免許を取得し、事業も展開している。

YouTubeチャンネル「あやなみ社長channel」を開設し、独立開業・事務所経営・取り扱い許認可の解説動画などを投稿。これから開業する予定の資格者や、許認可に関係する企業からの定評がある。

STEP
お問い合わせ

メール、電話等でご連絡ください。

STEP
お問い合わせ内容のヒアリング

ご用件をお伺いいたします。
メール、電話、オンライン、対面(ご来所のみ)等柔軟に対応しております。
酒類販売免許取得のご相談は初回30分は無料です。
ヒアリングの上、酒類販売免許を取得するための条件等を確認いたします。

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お見積の提示

ご依頼内容に係るお見積もりを提示いたします。

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業務委任契約の締結・ご請求書の発行

お見積もりをご承諾いただいた後に、業務委任契約書・ご請求書発行いたします。
業務委任契約の締結、お振込手続をお願いいたします。

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ご依頼着手

ご入金の確認が取れましたら、申請書の作成・必要資料の確認等業務をスタートいたします。
申請書の作成期間は、お客様により資料の収集スピードやボリュームにより違いがございます。
早く収集が完了する方は1ヶ月後、平均的には2か月くらいを目安にしてください。

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申請手続き・受理

申請書一式が完成しましたら速やかに申請いたします。
当事務所は基本的に郵送申請で承っております。
酒類免許は、申請書受理後2か月程度の審査期間がございます。

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酒類販売免許通知書の受理

審査が無事に終わると酒類販売免許通知書が発行されます。

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申請書一式のご返却・実費のご精算

申請書一式をご返却いたします。
今後の酒類事業に係る手続きの際に必要な資料となりますので、大切に保管ください。

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免許取得後の義務を遂行

免許取得後は、記帳義務・申告義務・届出義務さらに表示義務が発生します。
その他、営業所の移転・登記内容等に変更があった場合も届出義務があるため管理が必要です。

行政書士/宅建士宮城彩奈

酒類免許が取得できるかの判断や、酒類免許取得にかかる費用のお見積りも承ります。

スマートフォンからご覧になっている場合は、タップで電話がつながります。