- これから会社を設立して不動産業を営みたい
- 更新や変更届をする時間がない
- 書類作成が苦手 等
このような状態ではないですか?
書類作成が面倒であったり苦手な場合、億劫になって後回しにしてしまいがちです。
事業を始める準備が遅れたり、免許の更新が近づいてしまうと後々もっと大変になってしまいます。
そんな時は、不動産業界の経験をもつ行政書士にお任せください。
保証協会入会申請や会社設立の場合も司法書士との連携もございますので、スムーズにお手続きを代行いたします。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業を(宅建業)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地または建物(宅地建物)に関し、下表の丸印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為を言います。
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介※ |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
貸 借 | × | ○ | ○ |
※媒介=両者の間に入って仲立ちをする事。
なぜ免許が必要なの?
宅地や建物を頻繁に取引する機会はありますか?
一般消費者であれば、なかなかする機会はないと思います。それは俗にいう「一生の買い物」と言わせるマイホームの購入など高額である事で、生涯に一度程度である事がほとんどなので知識と経験が十分にない状態で取引に至る場合があります。
そのため、宅地建物取引を業として行う者には、その資格として申請者等が宅建業法に規定する欠格要件に該当しない事や、事業を行うにあたり、営業保証金を供託する事や宅建業法を遵守する義務が課されます。
宅地建物の対象
建物の敷地に供せられる土地
用途地域の内外、地目を問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、宅建業法上の宅地になります。
用途地域内の土地
道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除きます。
免許の申請先
宅建業の免許は法人でも個人でも申請する事ができます。
事務所の場所で知事免許と大臣免許に分かれますが、全国どの地域でも宅建業を営む事ができます。
事務所の場所が1つの都道府県内のみ↠都道府県知事(都道府県知事免許)
事務所の場所が2つ以上の都道府県にある↠国土交通大臣(国土交通大臣免許)
そして免許の有効期限は5年です。
必要書類のご案内
- 退職証明書
- 確定申告書
- 営業所の写真と平面図
- 議会議事録(組合のみ)
- 納税証明書 ※
- 住民票(個人のみ)※
- 履歴事項全部証明書 ※
- 身分証明書(申請者・役員全員・専任取引士)※
- 登記されてないことの証明書(申請者・役員全員・専任取引士)※
※は当事務所でも代行取得することができます。
免許を受けるためには
宅建業法に規定する欠格要件に該当しない事及びほかの法令の制限に該当しない事が必要です。
それは維持しなければならず、免許を受けた後もこの欠格要件に該当する事となった場合は、その免許は取り消されることになります。
その他、法人の場合は商業登記簿の記載事項、商号の名称等にも若干の注意点もありますのでご相談時に要件や詳細の確認をしましょう。
お電話にてお問合せする場合は下記画像リンクから直接つながります。
※スマートフォン・携帯電話のみ。