- 古物を買って売りたい!
- 古物を直して売りたい!
- 古物を買って貸したい!
でもそれって許可が必要?どんな書類が必要?どこに申請するの?
などの疑問は行政書士にご相談ください。
古物って何?
古物商は「コブツショウ」と読みます。
ここでは「古物営業法」でいう古物についてをあげます。
- 一度使った物
- 使っていなくても使うために取引した物
- これらの物にいくらか手入れした物
また、古物は13品目に分けられています。
美術品類 | 衣類 | 時計・宝飾品類 | 自動車 | 自動二輪車及び 原動機付自転車 |
自転車類 | 写真機類 | 事務機器類 | 機械工具類 | 道具類 |
皮革・ゴム製品類 | 書籍 | 金券類 |
これらの物を
- 自ら・他人から委託を受けて、売買したり交換する営業。(古物商)
- 上記の古物商の間で、古物の売買や交換したりするための市場を経営する営業。(古物市場主)
- 古物の売買をしようとする人のあっせんを「競り」の方法で行う営業。(古物競りあっせん業)
する人たちは公安委員会の許可が必要になります。
ですが下記に該当する人は許可を受けれません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権がない人
- 禁固以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年経過しない人
- 住所が定まらない人 等
手続きの流れと許可証の交付までの期間
申請先は営業所の所在地を管轄する「警察署(生活安全第一課)」になります。
そして許可証の交付までは概ね40日程度です。
★申請手数料一覧★
新規許可申請 | 19,000円 |
許可証の書換え申請 | 1,500円 |
許可証の再交付申請 | 1,300円 |
必要書類のご案内
- 定款
- 本籍記載のある住民票(役員全員)※
- 身分証明書(役員全員)※
- 登記されてないことの証明書(役員全員)※
- 商業登記簿謄本 ※
※は当事務所で代行取得することができます。
身分証明書は本籍地で取得する必要があります。
行政書士に依頼する場合
上記の必要書類を用意し、申請書を作成して警察署に申請しなければなりません。
また法人様ですと、役員全員分を取得しなくてはならないので手間もかかってきます。
さらに、古物商許可は許可取得後に何か変更があった場合、速やかに変更届けをしないと始末書等を書かなければならなくなったりと、とても面倒なことになってしまいます。
行政書士は申請書類に必要な書類の収集から警察署への代行申請までお手伝いすることができます。
忙しい方には、本業ややらなければいけない事に専念
していただき許可申請の手続きはプロの行政書士にお
任せくださいね。
※上記は神奈川県の例です。
お電話にてお問合せする場合は下記画像リンクから直接つながります。
※スマートフォン・携帯電話のみ。