
- 元請けに建設業の許可を取るように言われた
- 許可を取得して信用を高めたい
- 500万円以上の工事の受注がありそう 等
でも…
- 建設業許可の取得方法がわからない…
- 書類が多く複雑で、本業をこなしながらは大変…
- まず建設業許可ってなに? 等
そんな疑問や不安をお持ちの方、ご一緒にサポートいたします。
建設業とは?
建設業とは、請負・下請けその他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法2条)
※請負⇒「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約する契約」の事を言います。(民法632条)
こんなときは建設業の許可が必要!
■建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
■元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人
ですが次の場合は許可が不要です。
軽微な建設工事に該当する場合。
■建築一式工事
・一件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
■建築一式以外の建設工事
・一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
どんな種類の業種があるの?
現在29種類の業種があります。
土木一式 | 建築一式 | 大工 | 左官 |
とび・土木・コンクリート | 石 | 屋根 | 菅 |
電気 | タイル・れんが・ブロック | 鋼構造物 | 鉄筋 |
ほ装 | しゅんせつ | 板金 | ガラス |
塗装 | 防水 | 内装仕上 | 機械器具設置 |
熱絶縁 | 電気通信 | 造園 | さく井 |
建具 | 水道施設 | 消防施設 | 清掃施設 |
解体 | ※解体工事業については平成28年6月1日より新設されました。 |
そして、営業所がどこにあるかでも許可が変わります。
■1つの都道府県内に営業所がある場合…知事許可
■2つ以上の都道府県に営業所がある場合…国土交通大臣許可
※いずれの許可でも全国の現場で工事を施工できます。
さらに、許可には2つの区分があります。
■特定建設業許可
発注者から直接工事を請け負う元請者が、1件の工事について下請け代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる下請け契約を締結して工事を施工する場合。
■一般建設業許可
上記以外の場合は一般建設業許可が必要です。
許可を取るときに条件ってある?
ー許可を取得する際には要件というものがあります。
建設業許可においては下記の5つすべてをクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいる事
- 専任技術者を営業所ごとに置いている事
- 請負契約について誠実性を有している事
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している事
- 欠格要件等に該当していない事
以下でざっくりとした内容をご説明いたします。
①経営業務の管理責任者になれる人はだれ?
ー役員・個人事業主・支配人等として建設業の経営を総合的に管理した経験がある人です。
もちろん許可を取得するにあたり、経験がある人ではないとなれません。
下記に該当する人が、法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人のうち1人がなる必要があります。
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
・執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
・6年以上経営業務を補佐した経験。
※その他例外もあります。
ブログリンク
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?
②専任技術者の役割は?
ーどのホームページもあまり説明を載せているところは少ないですが、工事の請負契約の締結やその履行について確保、適切に執行する人です。その責任者を営業所ごとに常勤で置く必要があります。
■特定建設業許可は次のいずれかに該当する者
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者
または建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者。 - 下記一般建設業許可に該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事
元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。 - 国土交通大臣が上記にあげる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
※指定建設業については上記1・3に該当する者に限り。
(指定建設業→土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
■一般建設業許可は次のいずれかに該当する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上、実務の経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)
- 1・2と同等以上の知識・能力・技術を有すると認められた者。
③請負契約に関し誠実性を有している事。
ー法人、法人の役員等、個人事業主等が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと。
・法人→当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)
・個人→その者または支配人
上記の者が請負契約に関し「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。
※建築士法・宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないものである場合は許可を受けることができません。
④請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用がある事
ー下請け保護の観点から一般建設業許可より特定建設業の許可の方が財産的な条件は厳しくなっています。
■特定建設業許可
直前の決算において下記の要件にすべて該当する事。
- 欠損の額が資本金の20%を超えない事
- 流動比率が75%以上である事
流動資産
流動負債 ×100 - 資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である事。
■一般建設業許可
下記のいずれかに該当する事。
- 直前の決算において自己資本の額が500万円以上である事。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のある事。
⑤欠格要件に該当しないか?
ー「欠格」とは「許可を取得する資格がない」という事です。
そもそもになりますが、下記のいずれかに該当する方は許可を受けられません。
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- 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また個人にあってはその本人または支配人が、次のような要件に該当しているとき。
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の禁止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 下記法律に違反し、または罪を犯したことにより罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
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- 建設業法
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定める者。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条または第247条の罪
- 暴力行為等処罰に関する法律の罪
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- 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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必要書類のご案内
- 定款の写し
- 残高証明書
- 印鑑証明書
- 確定申告書
- 営業所の確認資料(契約書・事務所写真等)
- 健康保険・雇用保険加入確認資料
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤確認資料(健康保険証等)
- 経営業務の管理責任者の経験確認資料(許可通知書・注文書・工事請負契約書等)
- 専任技術者の経験確認資料(資格証・合格証等)
- 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書 ※
- 登記されてないことの証明(役員全員)※
- 身分証明書(役員全員)※
※は当事務所で代行取得することができます。
身分証明書は本籍地で取得する必要があります。
その他追加書類をご用意いただく場合もございます。
たった5つの要件でも…
以上、長くなりましたがいかがでしたでしょうか。
このように許可の取得には要件があり、その要件ごとに証明する書類などが必要になってきます。
「これなら自分でできる!」という方でも、要件を満たしているか・どうしたら満たすようになるか等確認したい方はお問い合わせいただいても構いません。
「ちょっと自分でやるのは無理だな…」という方ももちろんお気軽にお問合せ下さい。
お電話にてお問合せする場合は下記画像リンクから直接つながります。
※スマートフォン・携帯電話のみ。